


『伝統的工芸品産業の振興に関する法律』(略称:伝産法)は、国の施策として伝統的工芸品産業の振興を図ることを目的としています。
全国に散在する伝統的工芸品のうち、国民生活に豊かさと潤いを与える生活用品として、一定の要件を満たす伝統的工芸品を指定し、その工芸品産地の振興を図るため、数々の振興対策を定めています。
昭和49年(1974年)に制定されましたが、時代の変化に対応するべく、平成4年(1992年)と平成13年(2001年)に改正されています。

全国に数多く存在する工芸品のうち、伝産法に基づいて経済産業大臣が認定している工芸品を『伝統的工芸品』といいます。
経済産業大臣指定の『伝統的工芸品』は、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
1.主として日常生活に用いられるものであること
2.製造過程の主要部分が手作業であること
3.伝統的な技術または技法によって製造されていること
4.伝統的に使用されてきた原材料が主な原材料として製造されていること
5.一定の産地を形成していること
さらに、指定要件に基づいて製造されたものだけが『伝統的工芸品』とされます。
※熊野筆の指定要件はこちら
詳しくは(一財)伝統的工芸品産業振興協会ホームページ(https://kyokai.kougeihin.jp/)へ

伝統工芸士とは、伝産法を基に、伝統的工芸品の製造に欠かせない、高度な伝統的技術・技法を保持する方に対し認定される資格です。
伝統工芸士に認定されるためには、伝統工芸士試験に合格することが必要です。この試験は、経済産業大臣指定伝統的工芸品の製造に現在も直接従事し、なおかつ12年以上の実務経験年数があること、産地内で製造しているという条件を満たしている人のみが受験できるものです。