熊野筆団体商標権規程 第 1 条 (目的) 本規程は、熊野筆事業協同組合(以下「組合」という。)が所有する「熊野筆」の団体商標権(以下「商標権」という)の適正な使用を定めることにより、組合と組合員の信用を高め、品質の維持、向上の促進を図り、一般消費者が安心して購買できること等、消費者の利益を保護することとともに産地の活性化及び繁栄を図ることを目的とする。 第 2 条 (商標権の範囲) 組合が所有する商標権の範囲は、登録された指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分により、第 16 類 筆、毛筆、絵筆、画筆 及び第 21 類 化粧用はけ、ヘアブラシ、紅筆、まゆ毛用ブラシとする。字体等は、標準文字のため「クマノフデ、クマノヒツ、クマノ」の称呼となるすべての文字とする。 第3条 (商標権の使用) 本規程において適用する商標権とは、組合員が自己の企業の営業活動等で用いる場合及び組合員が商品またはパッケージに直接使用する場合の2種とする。商品又はパッケージに直接使用する場合は、組合が別に定める熊野筆®の定義により認められた物のみとする。第1条の一般消費者が安心して購買できるという観点から、組合が別に定める熊野筆®の定義により認められた物とそれ以外の商品が混在する場合は、その旨を表示することとする。 第4条(商標権の使用者) 商標権の使用者は、団体商標の為、原則として組合員及び広報等の目的で使用する公的機関等とする。ただし、組合の各部の事情により役員会の議を経たときは、組合員以外についても商標権の使用を認めることができる。組合員以外の申請等については、組合員の場合に準ずる。ただし、商標権使用料等については、その都度、役員会の議を経て徴収するものとする。 第5条 (商標委員会) 組合は、商標権を管理運営するための商標委員会を設置する。委員は若干名とし、組合役員の中から構成し、理事長が任命する。委員の任期は、役員の任期に準ずる。 第6条(商標権使用申請) 組合員が自己の企業の営業活動等で使用する場合は、別表1の様式により申請を行い、承認を得なければならない。商品又はパッケージに直接使用する場合は、自己の責任において組合が定める熊野筆®の定義を遵守することを誓約し、組合の定める熊野筆製品生産履歴書を添付して別表2の様式に従い申請を行うものとする。 第7条(変更・中止届) 組合員は、商標権使用について変更して使用するとき、または、使用を中止したとき、その旨を組合に届出しなくてはならない。変更・中止の手続きは、別表3、4の様式によるものとする。 第8条(管理対策) 商標委員会は、組合、組合員が本規程に基づいて、商標権を正しく使用している状況及び組合員以外の使用を規制するため、市場において常に調査及び監査に努めなければならない。 第9条(制裁) 組合は、承認なく商標権を使用した者に対して、法律に基づく処置をとるとともに、本規程に違反した組合員に対して、商標委員会の議を経て役員会の議決により、定款第 13 条に定める除名のほか、次の処分を行うことができる。 過怠金の賦課 商標の使用停止 違反事実の通告及び報道 違反者より始末書の徴収 前項(1)の過怠金の額は、違反事例ごとにその都度決定する。 第1項の処分は、情状により併せて課することができる。 付則 本規程は、平成 18 年 4 月 1 日より施行する。本規程は、平成 18 年 9 月 1 日より改定実施する。本規程の改廃は、商標委員会の議を経て役員会の議決により行う。